青年海外協力隊 群馬県OB会 会則

 

第一条  本会は、青年海外協力隊群馬県OB会と称する。

 

第二条  本会は、所在地を会長宅に置く。

 

第三条  本会は、会員相互の親睦を図り海外での貴重な体験を生かし、青年海外協力隊事業への側面援助を通し、国内はもとより世界各国国民との連携を深めつつ、国際親善と地域における国際協力に寄与することを目的とする。

 

第四条  本会は、第三条の目的を達成するため青年海外協力隊事業への協力、会員相互の親睦、講演会・研修会の開催、在日研修生・留学生との交流、その他目的達成のための事業を行う。

 

第五条  本会には、会長(1名)・副会長(2名)・事務局長(1名)・会計(1名)・支部長(5名)を置く。

 第1項  会長、副会長の選出は、総会の席で決定する。

 第2項  会長、副会長の任期は4年とし、再選を妨げない。

 第3項  事務局長、会計、支部長の選出は、会長の指名により決定する。

 

第六条  本会の予算は、青年海外協力隊事務局、国際協力事業団等、本会の活動に賛同する個人又は団体からの事業支援金及び会員からの出資金とする。

 

第七条  会計年度は、四月一日より翌年三月三十一日とする。

 

第八条  本会の目的達成のための活動方針は、役員会及び総会において適宜決定しこれを定める。